出向契約書
書式の一部抜粋(本文)
出向契約書
(出向元)○○○○(以下「甲」という。)と(出向先)○○○○(以下「乙」という。)および(出向労働者)○○○○(以下「丙」という。)は、以下のとおり出向契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(出向契約)
1 甲は、乙に、丙を本契約書記載の以下の条件で出向させ、丙は、乙の指揮監督のもと、次の業務を行うものとし、丙はこれを了承した。
①就業場所:○○○○
②業務内容:○○○○
2 乙は、丙に対し、就業場所及び業務内容の変更または配置転換を命じることができる。
3 乙は、丙が、甲の従業員としての地位を有したまま乙に出向し、乙の指揮監督下において、本契約に定める業務の遂行にあたることを確認する
4 乙は、出向社員を乙の関連会社等へ二重出向させてはならない。
第2条(出向期間)
1 丙の出向期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
2 甲または乙のいずれかの都合によって出向期間の延長または短縮を希望するときは、相手方当事者に1か月前までに申し出るものとし、双方にて誠実に協議のうえ、決定するものとする。
第3条(労働条件)
丙は、出向期間中、乙の指揮監督に服し、労働時間、休憩時間、休日、休暇その他の労務提供に関する事項、職場規律および秩序維持に関する事項は、原則として乙が定める就業規則、その他の規程の定めによるものとする。ただし、身分上の事項(休職、解雇、懲戒、定年)にあっては、この限りではない。
第4条(賃金等)
1 丙の出向期間中の賃金、賞与、旅費、日当、通勤手当およびその他の諸手当(以下「賃金等」という。)は、乙の規程等の定めに従い、乙の負担において支給する
2 乙は、乙の算定基準による丙に対する賃金等の金額が、甲の算定基準による丙に対する賃金等の金額以上になるよう、調整手当等を用いることにより対処しなければならない。
3 丙の日常業務により発生する諸費用は、乙の負担とする。
第5条(社会保険等)
丙の健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険および介護保険等は、甲が取り扱い、乙は甲に対しその費用を支払わなければならない。ただし、労災保険については乙が取り扱い、乙がその費用を負担する。
第6条(報告)
乙は、甲に対し、毎月丙の勤務状況を協議の上定める勤務状況報告書により報告し、また、丙の就業場所、業務内容、所属部署及び役職等を定めたときまたは変更があったときは直ちに文書で報告する。
第7条(復職)
1 丙は、以下の各号に該当するときには、甲に復職する。
①出向期間が延長されず満了したとき
②出向期間満了前でも、甲乙協議の上、甲の丙に対する復職命令がなされたとき
③丙が乙の就業規則に違反する又は懲戒事由に該当する行為を行ったとき
2 甲は出向期間中、丙を休職扱いとし、復職後の労働条件及び退職金その他の給付金の算定にあたっては、出向期間を甲の在職期間に通算する。
第8条(解除)
甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した時は、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。なお、かかる契約解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1) 民事再生、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売の申立を受け、または自ら民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産の申立をしたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 営業の廃止、清算または私的整理に入ったとき
(3) 手形または小切手を不渡りとしたとき
(4) 差押、仮差押、仮処分または競売の申立があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(5) 解散合併もしくは営業全部または重要な一部の譲渡をしたとき
(6) 監督官庁より営業の取消または停止の処分を受けたとき
(7) 前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事 由があるとき
(8) 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき
(9) 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
(10) その他上記各号に準ずるとき
第9条(守秘義務)
1 甲、乙及び丙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実