労働条件通知書兼同意書

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書式の一部抜粋(本文)

労働条件通知書兼同意書
令和○年○○月○○日
殿
事業場名称・所在地
使用者職氏名
契約期間 □期間の定めなし
□期間の定めあり(※)(令和  年  月  日~  年  月  日)
就業の場所
従事すべき
業務の内容
始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換((1)~(5)のうち該当するもの一つに○を付けること。)、所定時間外労働の有無に関する事項 1 始業・終業の時刻等
(1)始業(   時   分) 終業(   時   分)
(2)変形労働時間制等;(  )単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日     )
(3)フレックスタイム制;始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
(ただし、フレキシブルタイム(始業) 時 分から 時 分、
(終業) 時 分から  時 分、
コアタイム  時 分から  時 分)
(4)事業場外みなし労働時間制;始業( 時 分)終業( 時 分)
(5)裁量労働制;始業( 時 分) 終業( 時 分)を基本とし、労働者の決定に委ねる。
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条、第 条~第 条
2 休憩時間(  )分
3 所定時間外労働の有無
(□有(1週  時間、1か月  時間、1年  時間)、□無)
4 休日労働( 有 (1か月  日、1年  日)、 無 )

書式内で注意すべきポイント

注1 労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付する必要があります。
注2 労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とする必要があります。また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準(複数可)を明示する必要があります。なお、労働契約法第18条第1項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間が通算5年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない労働契約に転換され、この申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できることに注意が必要です。
注3 「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記載することで足りますが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えありません。
注4 「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示することが必要です。また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、以下の点に留意して記載しましょう。
・変形労働時間制:適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を=で抹消しておくこと。
・フレックスタイム制:コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを=で抹消しておくこと。
・事業場外みなし労働時間制:所定の始業及び終業の時刻を記載すること。
・裁量労働制:基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の部分を=で抹消しておくこと。
・交替制:シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない場合、「( )単位の変形労働時間制・」を=で抹消しておくこと。
注5 「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載することが必要です。
注6 「休暇」の欄については、年次有給休暇は6か月間勤続勤務し、その間の出勤率が8割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載しましょう。時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を記載しましょう。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載しましょう。(中小事業主を除く。)
また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数(期間等)を記載しましょう。
注7 前記4、5及び6については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足ります。
注8 「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記しましょう。ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示すことで足ります。
法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)、法定休日労働については3割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については7割5分(中小事業主を除く。)、法定休日労働が深夜労働となる場合については6割を超える割増率としましょう。
注9 ・・・・・
注10 ・・・・・
注11 ・・・・・

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