書式の一部抜粋(本文)
離縁協議書
養父○○○○(以下「甲」という)、養母○○○○(以下「乙」という)、及び養子○○○○(以下「丙」という)は、離縁に関する次の契約を締結した。
第1条(離縁) 甲及び乙と丙との養子縁組は、令和○年○月○日限り解消するものとする。
第2条(財産の贈与) 甲は、丙に対して、無償で下記建物を贈与することを約束した。
記
所 在 東京都○○区○○町○丁目
家屋番号 ○番
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
2 甲は、前項の建物について、令和○年○月○日までに丙のために所有権移転登記をなるものとする。
第3条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については、甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第4条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
本協議の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 離縁に関する協議書は、これを作成しても、当事者の一方は、届出までに離縁意思を撤回することができるので、それほど、重要な意味はない。しかし、一般的には、離縁協議書を作成すると同時に、その中に養親から養子に対して一定の財産の贈与をする旨の条項を置くことが多い。この場合の贈与はいかなる性質のものかの判定については、当事者の意思解釈の問題であるが、一般的には、離縁が不成立になれば、贈与も無効になるというように、贈与を離縁の成立にかからしめているように思われる。したがって、この場合は、原則として停止条件付贈与契約と解すべきでる。
注2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにする必要がある(民法811条の2)。もっとも、離縁をするときに養子が成年になっていれば、夫婦がともに行う必要はない。
注3 離縁は、その協議書を作成しても、それのみでは効力を有せず、さらに届出をしなければ有効に成立しない。
注4 離縁には、離婚における財産分与制度のような、財産上の効果は認められていない。したがって、第2条のように離縁に際してなされる財産の贈与は、民法549条以下の規定によることとなる。ただし、注1で述べたように、この贈与は、離縁が成立することを条件とし、離縁が不成立に終われば贈与契約も無効となるとするのが当事者の意思に合致すると思われるので、停止条件付贈与と際すべきである。
注5 贈与契約の目的となった不動産の特定は登記事項証明書等によって明確になすべきである。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・