遺留分に関する民法の特例に係る合意書
書式の一部抜粋(本文)
合意書
○○社の旧代表者○○○○(以下「甲」という)の遺留分を有する推定相続人(子)である○○○○(以下「乙」という)、(妻)○○○○(以下「丙」という)、及び(子)○○○○(以下「丁」という)は、中小企業における経営のしょうけいの円滑化に関する法律(以下、「法」という)に基づき、以下のとおり合意する。
第1条(目的) 本合意は、乙が甲からの贈与により取得した○○社の株式につき遺留分を有の算定に係る合意等をすることにより、○○社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とする。
第2条(確認) 乙、丙及び丁は、次の各事項を相互に確認する。
一 甲が○○社の代表取締役であったこと
二 乙、丙及び丁がいずれも甲の推定相続人であり、かつ、これらの者以外に甲の推定相続人が存在しないこと
三 乙が、現在、○○社の総株主(ただし、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権○○個の過半数である○○個を保有してること。
四 乙が、現在、○○社の代表取締役であること。
第3条(除外合意、固定同意) 乙、丙及び丁は、乙が甲から令和○年○月○日付贈与により取得した○○社の株式○○株について、次のとおり合意する。
一 上記○○株のうち××株について、甲を被相続人とする相続に際し、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。
二 上記○○株のうち□□株について、甲を被相続人とする相続に際し、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額○○円(1株あたり○○円。弁護士○○が相当な価額として証明をしたもの。)とする。
第4条(衡平を図るための措置) 乙、丙及び丁は、甲の推定相続人間の衡平を図るための措置として、次の贈与の全部について、甲を被相続人とする相続に際し、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを合意する。
一 丙が甲から令和○年○月○日付贈与により取得した別紙物件目録記載の土地
二 丁が甲から令和○年○月○日付贈与により取得した現金○○万円
第5条(後継者以外の推定相続人がとることができる措置) 乙が第3条の合意の対象とした株式を処分したときは、丙及び丁は、乙に対し、それぞれ、乙が処分した株式数に○○万円を乗じて得た金額を請求できるものとする。
2 乙が甲の生存中に○○社の代表取締役を退任したときは、丙及び丁は、乙に対し、それぞれ○○万円を請求できるものとする。
3 前2項のいずれかに該当したときは、丙及び丁は、共同して、本合意を解除することができる。
4 前項の規定による解除は、第1項又は第2項の金員の請求を妨げない。
第6条(経済産業大臣の確認) 乙は、本合意の成立度1ヵ月以内に、法第7条所定の経済産業大臣の確認の申請をするものとする。
2 丙及び丁は、前項の確認申請手続に必要な書類の収集、提出等、乙の同確認申請手続に協力するものとする。
第7条(家庭裁判所の許可) 乙は、前条の経済産業大臣の確認を受けたときは、当該確認を受けた日から1ヵ月以内に、第3条及び第4条の合意に基づき、管轄家庭裁判所に対し、法第8条所定の許可審判の申立てをするものとする。
2 丙及び丁は、前項の許可審判申立手続に必要な書類の収集、提出等、乙の同許可審判手続に協力するものとする。
第8条(管轄合意) 甲、乙、丙及び丁は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上の合意成立の証として、本合意書4通を作成し、甲乙丙丁各1通を保有するものとする。