債権贈与契約書

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書式の一部抜粋(本文)

債権贈与契約書

贈与者   (以下「甲」という。)と、受贈者    (以下「乙」という。)とは、次のとおり贈与契約を締結した。
(贈与の合意)
第1条 甲は乙に対し、本日、下記の債権を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

(1)債権の表示
甲が、○○所在の     (以下「丙」という。)に対して有する、令和○年○月○日付金銭消費貸借契約書に基づく貸金返還請求権金○○万円

(通知又は承諾)
第2条 甲は、丙に対し、前条記載の債権の譲渡の通知をなし、又は丙の承諾を得る。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもって行う。
(譲受債権の回収)
第3条 譲受債権の回収については、乙の責任と負担においてなすこととする。
(契約締結費用の負担)
第4条 本契約締結に要する費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第5条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第6条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第7条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 贈与契約は、当事者の一方である贈与者が相手方である受贈者に対し、無償で自己の財産を与えることを内容とする契約である。
注2 贈与契約の成立のためには、当事者間で無償で財産を与える旨の合意があればよい。
注3 贈与対象物が債権の場合、他の債権と区別するために債権を特定する必要がある(第1条)。また、対抗要件を備える手続を定め(第2条2項)、債権回収の負担者(第3条)を明らかにしておくべきである。
注4 贈与契約では、売買契約等と異なり、契約費用をどちらが負担するかの規定がないため、契約書で定めておいた方がよい(第4条)。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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