買戻特約付売買契約書

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書式の一部抜粋(本文)

買戻特約付売買契約書

売主   (以下「甲」という。)と買主   (以下「乙」という。)とは、別紙目録記載不動産(以下「本件不動産」という。)について、次のとおり売買契約を締結する。
(売買の合意)
第1条 甲は、乙に対し、本日不動産を代金総額    円にて売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(代金の支払)
第2条 売買代金は令和○年○月○日代金全額を支払う。
(所有権移転等)
第3条 甲は、前条に基づき代金全額の支払を受けるのと引換えに、乙に対し、本件不動産の所有権及び占有を移転し、所有権移転登記手続をする。
2 甲は、前条に基づき代金全額の支払を受けるのと引換えに、乙に対し、所有権移転登記手続に必要な書類一式を交付する。
3 前項の登記費用は、乙の負担とする。
(買戻し特約)
第4条 甲は、令和○年○月○日までの間に、乙に対し、第1条の売買代金     円及び本件契約で乙の負担したる費用を乙に返還し、本件不動産を買い戻すことができる。
2 乙は、前条1項の所有権移転登記を受けるのと同時に前項の買戻し特約の登記をする。
3 前項の登記費用は、甲の負担とする。
(買戻権の行使)
第5条 甲が前条の買戻権を行使し、第4条に定める金額の提供を行ったときは、その提供と同時に本件不動産の所有権及び占有は、乙から甲に移転し、乙は甲に対し、所有権移転登記手続をする。
  2 乙は、甲から提供を受けた買戻し代金を受領するのと引換えに、前項の所有権移転登記手続に必要な書類一式を交付する。
  3 前項の移転登記費用は甲の負担とする。
(賃料)
第6条 本件不動産の賃料は乙がこれを受領し、売買代金に対する利息は無利息とする。
(公租公課の負担)
第7条 本件不動産に賦課される公租公課は、第3条に基づく所有権移転登記手続完了の日をもって区分し、移転日以降のものはその時点での所有者が負担する。
(締結費用の負担)
第8条 甲乙は、本売買契約の締結に要する費用を各二分の一宛負担する。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第10条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第11条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその代金を支払うことを約束する契約である。
注2 買戻し特約を不動産売買に付すと、売主は、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
注3 第4条では、買戻権の権利行使期間を定めた。期間の定めを設けないと、権利行使期間は5年以内。10年以上の期間を定めても、権利行使期間は10年。
注4 第4条では、買戻し特約の登記をする旨定める。買戻しは登記をすると第三者に対抗することができる。
注5 第6条では、賃料と代金の利息を相殺する旨をさだめる。民法579条の規定を確認するものにすぎない。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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