農地売買契約書

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書式の一部抜粋(本文)

農 地 売 買 契 約 書

売主   (以下「甲」という。)と買主   (以下「乙」という。)は、次のとおり農地売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(売買及び売買代金)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を、農地法3条の定める許可を受けることを条件として、代金金    円にて売り渡し、乙はこれを買い受けた。
(手付)
第2条 乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付として金    円を支払うものとする。本手付金は、売買代金支払の際に無利息にて売買代金に充当される。
(許可申請)
第3条 甲は、乙が所有権を取得するのに必要な農地法第3条の許可申請手続を本件締結後、直ちに行う。
2 甲と乙は前項許可申請手続に協力する義務を負う。
3 当事者の一方が本条1項の許可申請に必要な準備をした上で相手方に対して許可申請協力を請求したにもかかわらず、相手方が遅滞なくこれに応じない場合には、直ちに本契約を解除することができる。
(不許可決定の場合)
第4条 許可申請について、不許可処分が確定したときは、甲または乙は本契約を解除することができる。契約が解除された場合は、甲は第2条によって受領した手付金を乙に返還しなければならない。
(残代金の支払)
第5条 乙は甲に対し、農地法第3条の許可取得の日から2週間以内に、残代金を支払う。
(所有権移転登記手続)
第6条 甲は乙に対し、第5条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地につき所有権移転登記手続を行い、同日本件土地を引き渡す。
(公租公課の負担)
第7条 本件土地に対する公租公課は、令和○年○月○日を基準とし、第6条に定める引渡日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とする。
(解除)
第8条 甲又は乙が本契約に定める義務の履行を怠るときは、その相手方は○日以上の猶予期間を定めて催告し、その催告期間を経過しても義務の履行がないときは本契約を解除できる。
(登記義務履行の方式)
第9条 本契約に定める登記手続については、その登記手続に必要な書類一式を相手方に交付することをもって足りる。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介
をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにも
かかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第11条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第12条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第1条について。農地売買の場合、買主が農地として使用するときには農地法3条、それ以外の場合には農地法5条により、原則、農地委員会又は都道府県知事の許可が必要となる。許可がないと土地所有権は移転しない。3条に関する売買の場合、買主は原則、農家か農業生産法人である。
注3 第2条について。手付は解約手付と推定される(民法557条1項)、買主が売主手付を交付したときは、相手が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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