立木抵当権設定契約書

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書式の一部抜粋(本文)

立木抵当権設定契約書

債権者   (以下「甲」という。)と債務者    (以下「乙」という。)は、次のとおり立木抵当権設定契約を締結した。
(抵当権の設定)
第1条 乙は、甲乙間の令和○年○月○日付の金銭消費貸借契約における甲の貸金債権(債権額金    万円、返済期 令和○年○月○日、利息年 パーセント、損害金年 パーセント)の履行を担保するため、甲に対し、乙所有の別紙目録記載立木(以下「抵当物件」という。)に第1順位の抵当権を設定した。
2 乙は、甲のため速やかに抵当権設定登記手続を完了する。
3 登記費用は乙の負担とする。
(施業方法)
第2条 前条の抵当権設定の抵当物件の施業方法は下記のとおりとする。

間伐を行う場合には、あらかじめその計画と伐採予定量を甲に届出て、その指示にしたがって行う。
(反社会的勢力の排除)
第3条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第4条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第5条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 抵当権とは,債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることのできる権利をいう。
注2 立木に抵当権を設定するには、立木に所有権保存登記がされていなければならない。
注3 第2条。施業方法は登記事項である。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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