抵当権放棄契約書

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書式の一部抜粋(本文)

抵当権放棄契約書

抵当権者    (以下「甲」という。)と債権者    (以下「乙」という。)及び債務者     (以下「丙」という。)は、次のとおり抵当権放棄契約を締結した。
(抵当権の放棄)
第1条 甲は、令和○年○月○日付抵当権設定金銭消費貸借契約に基づき、甲が丙に貸し渡した金    円の担保として丙所有の末尾記載不動産上に設定された第1順位の抵当権(令和○年○月○日○○法務局  出張所受付第    号)(以下「本件抵当権」という。)を取得しているが、乙のため放棄し、乙はその放棄を受けた。
(承諾)
第2条 丙は、前条の抵当権放棄を異議なく承諾した。
(登記)
第3条 甲は第1条の抵当権放棄の附記登記手続を直ちに行う。登記手続に必要な費用は乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第4条 甲及び乙、丙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙又は丙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙又は丙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関
連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第5条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙丙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第6条 甲及び乙、丙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 抵当権とは,債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることのできる権利をいう。
注2 第1条。抵当権を放棄する不動産を、登記簿どおり記載する。被担保債権を明らかにする。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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