土地交換契約書の雛形

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書式の一部抜粋(本文)

土地交換契約書

(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき、次のとおり交換契約を締結した。
(交換の合意)
第1条 甲と乙とは、甲所有の別紙物件目録1記載の土地(以下「甲土地」という。)と乙所有の別紙物件目録2記載の土地(以下「乙土地」という。)とを本日交換することを合意する。
(等価交換)
第2条 本件土地の交換については、等価交換とし、当事者間において金銭その他の授受は行わない。
(負担等の除去)
第3条 甲及び乙は、各々相手方に対し、甲土地及び乙土地につき所有権の完全な行使を阻害する一切の権利及び公租公課その他の賦課金の未納に基づく一切の負担を所有権移転登記のときまでに除去する。
(移転登記)
第4条 本件土地の所有権移転登記申請は令和○年○月○日までに当事者が所轄登記所に出頭のうえ実行する。
(費用等)
第5条 本契約締結の費用及び所有権移転登記手続きに要する費用は、甲乙これを折半して、各々負担する。
2 本件土地に対する公租公課その他の賦課金については、令和○年度分に属するものは交換前の物件の所有者において負担する。
(契約の解除)
第6条 甲又は乙は、その相手方が本契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じない場合には、本契約を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第8条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第9条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 交換契約は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する契約である。
注2 書式例では、交換対象の土地を等価としているが、等価ではない場合には交換に等価性をもたせるために補足金を支払うこともある。
注3 交換対象物が不動産の場合、登記費用及び公租公課(第5条)をどちらがどれだけ負担するのかを明らかにしておいた方がよい。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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