示談書(騒音被害)
書式の一部抜粋(本文)
示談書
甲と乙は、乙の経営するスタジオ○○(以下「本件スタジオ」という。)に起因する騒音被害について、乙の甲に対する損害賠償金支払義務及び騒音防止義務について、本日次の通り合意した。
第1条(解決金の支払) 乙は、開業時から本日までの間、朝○時から深夜に至るまで、休日祭日を問わず、本件スタジオ内から発する音響によって、甲に多大な迷惑をかけたことを認め、これを深く陳謝するとともに、損害賠償金として、本日金○○万円を甲に支払うものとする。
2 前項の解決権の甲側における配分は、甲の代表者に一任し、乙は関与しない。
第2条(乙の騒音防止義務) 乙は、本日から○か月の間に、乙の本件スタジオについて、遮音工事を行い、次の基準以内に騒音を抑制する。
一 午前○時から午後○時まで ○○デジベル以下
二 午後○時から翌朝午前○時まで ○○デジベル以下
2 前項の工事結果の検証時期・方法は、甲乙協議の上定める。
第3条(第三書の立会等) 前条の工事結果の検証に関して、甲乙間の協議が整わないときは、○○市役所環境衛生部の環境衛生担当係員の立会いを求め、若しくはこれらの者に検証を求め、その結果を甲乙ともに尊重する。
第4条(乙の損害賠償の予定) 乙が第2条に規定する工事を期限内に完成せず、従前同様の漏音を続ける場合は、乙は甲に対し、1日金○○円の割合で損害賠償金を支払う。
第5条(甲の義務) 甲は、本示談契約書で合意した範囲内での乙の営業を認め、本示談成立後は、乙の営業を反対する横断幕を撤去する等、本件スタジオ立退き運動を行わない。
第6条(甲の損害賠償の予定) 甲は、前条の義務に違反したときは、1日金○○円を損害賠償金として乙に支払うものとする。
第7条(甲側当事者) 甲側当事者リストは、本示談書末尾添付のとおりである。
第8条(確認条項) 甲及び乙は、本件に関しては、本示談書に定められた以外に、互いに権利義務のないことを確認する。
第9条(協議) 本示談書に定めのない事項または本示談書の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第10条(管轄合意) 甲、乙及び丙は、本示談書に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
上記のとおり示談が成立したので、本示談書を2通作成し、各自その1通を保有する。