消費寄託契約

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書式の一部抜粋(本文)

消費寄託契約

○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、灯油の消費寄託に関して、次の通り契約する。

第1条(契約の成立) 甲は、乙に対し、別紙目録の通り、甲の所有する灯油○○リットルを寄託し、乙はこれを保管することを約して受け取った。ただし、乙は同灯油を消費することができ、甲に対しては、同種、同等、同量の灯油を返還するものとする。
第2条(保管期間) 寄託物の返還時期は、令和○年○○月○○日とする。
2 同返還時期が到来するまでは、甲は、寄託物の返還を求めることができず、乙は、寄託物を返還することができないものとする。
第3条(返還場所) 乙は、○○において寄託物を返還するものとする。
第4条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 金銭その他の物の寄託において、受寄者が、目的物そのものを保管して返還するのではなく、目的物を消費し、同種、同量の物を返還すれば足りる場合には、かかる契約消費寄託と呼ばれる。消費寄託は、主として保管のための契約であるが、寄託される側がこれを消費できものである点に特徴がある。
注2 目的物は金銭でなくても代替物であればよい。
注3 寄託者は、契約で返還時期を定めないときは、いつでも寄託物の返還を請求することができるが、返還時期を定めたときはその時期まで返還を請求しえないという拘束を受ける(民法666条)。
注4 一般的な契約解除事由は定めておく。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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