内装工事請負契約書


書式の一部抜粋(本文)
内装工事請負契約書
注文者○○○○(以下「甲」という。)および請負者○○○○(以下「乙」という。)は、甲が経営する○○の内装工事について、次のとおり契約を締結する。
第1条(工事の発注)
甲は乙に対し、下記内装工事の施工を発注し、乙はこれを請負う。
記
① 工事名 ○○内装工事
② 工事場所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 ○○ビル○階
③ 工事期間 着工 令和○年○月○日
完了 令和○年○月○日
第2条(請負代金)
1 本工事の請負代金額は○○円とし、甲は乙に対し、次のとおり分割して支払う。
① 契約時 ○○円
② 工事完了引渡時 ○○円
2 前項の請負代金は、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担。)。
第3条(注文者による承認、指示)
乙は、設計書および仕様書等について、予め甲の承認を得なければならず、甲の指示に従い施工しなければならない。
第4条(下請の禁止)
乙は、本契約の義務を履行するにあたり、予め甲の書面による承諾を得た場合を除き、工事の全部又は一部を第三者に委託もしくは請負わせてはならない。
第5条(引渡等)
1 乙は、工事完成後直ちに甲の検査を受けなければならない。
2 甲の検査合格をもって乙からの引渡しを受けたものとする。
第6条(検査後の改修)
前条に定める甲の検査において不合格となった場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改修等を行わなければならない。この場合、改修時に要する費用及び改修等により甲に生じた損害については、乙が負担しまたは賠償するものとする。
第7条(引渡後の修補)
工事完成引渡し後1年以内に生じた毀損については、乙は、無償にて修補するものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第9条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
