建築下請契約書

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書式の一部抜粋(本文)

建築下請契約書
元請人○○○○(以下「甲」という。)および下請人○○○○(以下「乙」という。)は、甲が請け負った建築工事について、以下のとおり下請契約を締結する。

第1条(基本合意)
甲および乙は、乙が、甲から、甲が発注者○○○○から請負った下記建築工事について、下請けとしてその仕事を完成することを請け負い、甲が乙に対し、その仕事の報酬を支払うことに合意した。
工事名:○○工事
工事場所:東京都○○区○○町○丁目○番○号
工期: 着工日 令和○年○月○日
完成日 令和○年○月○日
第2条(工事の範囲)
前条により乙が請け負う工事の範囲は、本契約書に添附の設計書によるものとする。
第3条(材料の調達)
1 本契約により乙が請け負う工事に必要な鉄骨等の材料は、すべて甲が乙に交付するものとする。
2 前項の材料は、乙の請求により、甲が必要に応じて乙に交付する。
第4条(労働者の雇用)
工事に要する一切の労働者は、すべて乙がその負担と責任において雇入れるものとする。
第5条(工期)
本契約基づく下請工事の工期は以下のとおりとする。
着工日:令和○年○月○日
完成日:令和○年○月○日
引渡日:令和○年○月○日
第6条(余剰の材料)
乙は、工事の結果、不用、余剰の材料が生じたときは、事前に通知をした上で、前条に定める仕事完成の期日に甲に引渡す。
第7条(報酬)
甲が請負工事の結果に対して支払うべき報酬は○○円とし、本契約に定める下請工事が完成し、乙が目的物を甲に引渡した日から○日以内に、乙が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払うものとする(振込手数料は甲負担)。
第8条(違約金)
乙が、本契約第5条に定める期日に仕事を完成せず、目的物を引渡すことができないときは、1日あたり○○円を違約金として甲に支払う。
第9条(担保責任)
乙は、目的物の引渡後でも、本契約で定める下請工事から生じた瑕疵があるときは、○年間担保責任を負う。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

※1 工事の下請契約においては、元請の契約内容(工事内容)をできる限り特定することが重要です。そのため、どこで、どのような工期で、どのような工事を行うのかを特定します。
※2 請負代金額、支払方法、工期等について明確に定めておくことが重要です。
※3 ・・・・・
※4 ・・・・・

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