借家権譲渡契約書

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書式の一部抜粋(本文)

借家権譲渡契約書
譲渡人○○○○(以下「甲」という。)と譲受人○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり借家権譲渡契約を締結する。
第1条(借家権譲渡)
甲は、甲が建物所有者○○○○(以下「丙」という。)との間で交わした、令和○年○月○日付建物賃貸借契約にかかる借家権(以下「本件借家権」という。)を乙に譲渡する。
第2条(譲渡代金)
1 譲渡代金は総額○○円とする。
2 乙は、甲に対し、前項の譲渡代金を、次のとおり支払う。
① 本契約時に手付金として○○円。
② 甲が、次条に従い、丙から本件借家権譲渡の承諾を得て、本件建物を乙に引渡した時に残金○○円。
第3条(建物所有者による承諾)
甲は令和○年○月○日限り、自己の責任において建物所有者から、本件借家権譲渡について書面による承諾を得た上で、建物の占有を乙に移転する。
第4条(原契約内容の了承)
乙は、本件借家権を譲り受けるに際し、甲丙間の上記建物賃貸契約書を確認し、内容を了承した。
第5条(水道光熱費)
賃料および電気、ガス、水道、電話の料金等使用に必要な一切の費用について、令和○年○月○日迄は甲が負担するものとし、それ以後は乙が負担するものとする。
第6条(解除)
当事者のいずれかが本契約に違反したときは、相手方は何らの催告なく直ちに本契約を解除することができ、この際、甲に違約のあったときは、甲は、乙に対し直ちに手付金を返還するほか、手付金と同額の違約損害金を支払い、乙に違約のあったときは、甲は手付金を没収することができる。
第7条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

※1 借家権の譲渡においては、譲渡する借家権の内容、譲渡代金をはっきりと分かるように記載します。
※2 借家権の譲渡の結果、建物(貸室)を引き渡すことになりますから、引渡日についても明確に定めておきます。
※3 ・・・・・
※4 ・・・・・

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