土地賃貸借契約書(建物所有目的の場合)
書式の一部抜粋(本文)
土地賃貸借契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり土地賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸の合意)
甲は乙に対し、甲所有の別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を、以下の定めに従って賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
第2条(目的等)
1 乙は、本件土地上に、本件土地の通常の用法に従って、建物を建築、所有するために本件土地を使用し、他の用途で使用してはならない。
2 乙は、甲に対し、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という。)の構造等について、適宜資料を開示するとともにその詳細を報告するものとする。
第3条(賃貸借の期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
第4条(賃料)
1 賃料は、月額○万円とする。
2 乙は、前項に定める賃料を、毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(敷金)
1 乙は、甲に対し、本契約の成立と同時に、本契約に基づく一切の債務の担保として敷金○万円を差し入れる。
2 敷金には利息を付さないこととし、本契約の終了後に乙が甲に対し本件土地を明け渡した場合、甲は、敷金から乙の未払賃料等本契約に基づく乙の債務のうち未払いのものを控除した上で、その残額について乙に返還する。
3 乙は、本件土地を原状に復して明け渡すまでの間、敷金返還請求権をもって、甲に対する債務と相殺することができない。
4 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 甲は、乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合には、第1項の敷金をこれに充当することができる。
第6条(禁止事項)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件土地にかかる賃借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件建物の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
④ 本件建物の改築・増築・大規模修繕をすること
⑤ 本件土地を使用目的に反して使用すること
第7条(契約の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 危険、不衛生、騒音その他近隣の迷惑となる行為があったとき
④ 本契約の一つにでも違反したとき
⑤ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑦ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑧ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑨ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑩ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第8条(契約の失効等)
1 天災地変、公用徴収等、その他甲および乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、本件土地を使用することができなくなったときは、本契約は失効するものとする。
2 前項の場合には、甲および乙は相互に一切の損害賠償の請求をしない。
第9条(明け渡し)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件土地を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件建物を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
3 乙は、本件土地の明渡しに際し、本件建物が残存する場合、本件建物の買取りを甲に請求しないものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第12条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上