建物使用貸借契約書

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書式の一部抜粋(本文)

建物使用貸借契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり使用貸借契約を締結する。

第1条(基本合意)
甲は乙に対し、甲所有の後記物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を本契約による約定に基づき、無償で使用させることを約してその引渡しをした。
第2条(使用目的)
乙は本件建物を○○としてのみ使用するものとし、それ以外の用途に使用してはならないものとする。
第3条(期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。ただし、右期間満了前でも甲に本件建物を使用する必要が生じたときは、甲は乙に対し、2ヶ月前に予告することによって、本契約を解約することができる。
第4条(公租公課の負担)
本件建物に対する公租公課は乙の負担とする。
第5条(水道光熱費)
乙は、電気、ガス、水道料金等本件建物の使用に必要な費用を負担し、それぞれの供給会社へ直接支払う。
第6条(修繕費用の負担)
乙は、本件建物の維持保全に必要な修繕、建具、照明器具、壁紙等日常の使用によって消耗する箇所の滅失又は毀損に対する修繕を自らの費用負担で行う。
第7条(譲渡・転貸の禁止)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件建物にかかる使用借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件建物の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく権利の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
④ 本件建物の改築・増築・大規模修繕をすること
⑤ 本件建物を使用目的に反して使用すること
第8条(契約解除)
乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件土地の明渡しを求めることができる。
第9条(損害金)
乙が本契約終了による本件建物の明渡しを遅延した場合、乙は甲に対し、1か月金○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第12条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印の上、各1通を保有することとする。
令和○年○月○日

書式内で注意すべきポイント

※1 使用貸借契約は目的物を無償で貸与する契約ですから、そのことがはっきりとわかるように記載します。
※2 貸与期間を明確に記載します。
※3 本件のような建物の賃貸借契約の場合、水道光熱費の負担について定めておくとよいです。
※4 借主が貸与期間を過ぎても返還しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利になります。
※5 ・・・・・
※6 ・・・・・

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