コンサルタント業務契約
書式の一部抜粋(本文)
コンサルタント業務契約
○○株式会社(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(コンサルテーション)
第1条 乙は、甲の発展に寄与するため、国内及び国外の経済情報等諸資料の分析並びに諸調査活動を通じて、甲の経営・企画等についてコンサルテーションをするものとする。
(報酬)
第2条 甲は乙に対して、コンサルテーションの報酬として、1年間につき金○○万円(消費税込)を支払うものとし、毎年6月1日及び12月1日に半額ずつを支払う。
(実費)
第3条 甲は、コンサルテーションをするために支出した交通費(海外出張費を含む。)、資料収集及び調査活動に要した費用は、甲の認める範囲で乙に対して実費としてこれを支払うものとする。その細目については、別途協議の上これを定めるものとする。
(秘密保持)
第4条 乙が甲に対してコンサルテーションをするに際して知り得た甲の経営内容等業務に関連する一切の事項についての情報は、この契約の有効期間はもちろん、契約期間満了後も、甲以外の第三者に漏洩してはならない。
2 乙が前項に違反したことにより甲が損害を被った場合には、その全損害を甲は乙に請求することができる。
(契約解除)
第5条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
(契約期間)
第6条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間として、期間満了の3か月前までに契約終了の意思表示が当事者の一方から相手方になされないときは、本契約の有効期間は更に○年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。