任意後見契約公正証書(即効型)

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書式の一部抜粋(本文)

任意後見契約公正証書

本公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。

第1条(契約の趣旨) 甲は乙に対し、令和○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(契約の発効) 前条の任意後見契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 乙は、本契約に基づく任意後見契約締結の登記完了後直ちに(○○日以内に)家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。
3 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲) 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

書式内で注意すべきポイント

注1 任意後見契約とは、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という。)の施行により、新たに創設された制度である。
この任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している間に、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害により自己の判断能力が不十分な状況となったときに財産管理(後見事務)をしてもらう任意後見人を事前に任意後見契約を締結することによって決めておき、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で、後見人による保護を受けることができるもので、自己の貢献の在り方を自らの意思で決定するという自己決定の尊重の理念に即して、法定後見制度と相互に補充しあう契約型の制度として創設されたものである。
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