事業譲渡契約書(株式会社・一部の譲渡)

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書式の一部抜粋(本文)

事業譲渡契約書

○○○○株式会社(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲を譲渡人、乙を譲受人とする事業の譲渡につき、次のとおり契約を締結した。

第1条(目的) 甲は、甲の○○に関する事業(以下「本事業」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
第2条(譲渡財産) 前条により、甲が乙に譲渡すべき財産(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日現在における甲の本事業に関する資産及び負債とし、その詳細については、本契約締結後甲乙協議の上、これを決定する。
第3条(譲渡価額) 本事業譲渡の対価は、譲渡財産の譲渡日現在における簿価を基準として甲乙協議の上、これを決定する。
第4条(譲渡対価の支払い方法) 前条に規定する対価の支払方法及び支払いの時期等については、甲乙協議の上、これを決定する。
第5条(効力発生日) 甲は、令和○年○月○日(以下「譲渡日」という。)をもって、本事業を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。ただし、手続上の事由その他必要があるときは、甲乙協議の上、譲渡日を変更することができる。
第6条(引渡時期) 甲は乙に対し、前条の譲渡日において、譲渡財産を引き渡すものとする。ただし、手続上の事由により必要があるときは、甲乙協議の上、引渡時期を変更することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 事業譲渡の意義については諸説あるが、多数説は、単に物又は権利のみならず、いわゆる老舗、のれん等の事実関係を含む組織的機能的一体としての事業財産を1個の債権契約によって移転することをいうものであるとしている。
事業譲渡には、事業全部を譲渡する場合や事業の一部のみを譲渡する場合があるが、本契約書は事業の一部を譲渡した場合を前提としている。
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