抵当権付土地売買契約書
書式の一部抜粋(本文)
抵当権付土地売買契約書
売主 (以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)は、以下のとおり土地売買契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を、第2条に記載する抵当権の負担付において、代金額金 円にて売り渡し、乙はこれを買い受ける(以下「本契約」という。)。
(債務引受)
第2条 乙は、本件土地に設定されている下記抵当権の被担保債務について、債権者である (以下「丙」という。)の承諾を得て、甲を免責させてその債務を引き受ける。
記
地方法務局 令和○年○月○日受付 第 号
原因 令和○年○月○日金銭消費貸借同日設定
債権額 万円
利息 年 パーセント
損害金 年 パーセント
債務者 甲
債権者 丙
2 甲は乙に対し、前項に定める債務につき、令和○年○月○日において遅滞はなく、残元本債務額が金 円であることを保証する。
3 乙は甲に対し、乙において第1項に定める債務引受に関する債権者の承諾を既に得ていることを保証する。
(手付け)
第3条 乙は甲に対し本契約締結と同時に手付金として金 円を支払うものとする。
2 手付金は、第4条?に定める売買残代金の支払の際無利息にて売買代金の一部に充当される。
(代金の支払)
第4条 乙は甲に対し、第1条に定める代金を次のとおり支払う。
⑴ 令和○年○月○日限り、中間金として金 円
⑵ 第6条に定める所有権移転登記手続及び第7条に定める本件土地の引渡を受けるのと引き換えに、売買残代金として金 円(うち金 円は第4条により交付された手付金を充当する。)
(所有権移転登記)
第5条 甲は乙に対し、第4条⑵に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地につき所有権移転登記手続を行う。
2 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。
3 所有権は第1項所有権移転登記手続きにより乙に移転する。
4 第1項に定める登記手続については、その登記手続に必要な書類一式を交付することをもってこれに代えることができる。
(引渡)
第6条 甲は乙に対し、第4条⑵に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地を現状有姿のまま引き渡す。
(担保権等の抹消)
第7条 甲は乙に対し、第5条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、第2条に定める抵当権を除き、本件土地について抵当権、質権、先取特権及び賃借権等の乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。
(危険負担)
第8条 本契約成立後本件土地引渡までの間に、本件土地の一部又は全部が甲又は乙の責めに帰すことのできない事由により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による危険は甲が負担する。
(公租公課の負担)
第9条 本件土地に対する公租公課は、本契約の成立する日の属する年の○月○日を基準とし、第6条に定める引渡日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とする。
(解除)
第10条 甲又は乙が本契約に違反した場合、その相手方は相当の期限を定めその履行を催告しなければならない。
2 前項の場合において、本契約に違反した当事者が催告に従った履行をしないときは、相手方は本契約を解除できる。
(契約締結費用の負担)
第11条 本契約締結に要する費用は、甲乙折半とする。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第14条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。