倉庫寄託契約書

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書式の一部抜粋(本文)

倉庫寄託契約書

株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が乙に寄託する貨物(以下「寄託品」という。)の保管及び荷役作業に関し、次のとおり契約を締結した。

第1条(寄託) 甲は、その管理する貨物を乙に寄託し、乙は次条以下の定めるところにより業務を行うものとする。
第2条(保管場所) 乙は、寄託品を乙の倉庫(○○)に保管するものとする。
2 乙が正当な事由により寄託品の保管場所を変更する場合は、甲に通知し、甲の文書による指示を受けるものとする。
第3条(善管注意義務等) 乙は、寄託品につき善良な管理者の注意をもってこれを保管する。
2 乙は、寄託品の保管に際しては、他の保管物との混同を避けるよう適切な措置を実施し、帳簿上も明確に区別して管理し、これに関する甲の指示があった場合には、その指示に従うものとする。
第4条(保管期間) 寄託品の保管期間は、○カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、乙の承認を得て更新することができる。この場合において、甲は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
第5条(再保管の禁止) 乙は、寄託者又は証券所持人の承諾を得ないで、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することはできない。
第6条(荷役) 乙は甲に対し、寄託品の入出庫に必要な荷役及びこれに附帯する荷役作業を請け負う。
第7条(荷受書等の交付等) 寄託品の引渡しに際しては、甲はその発行する予定の文書(荷渡依頼書・荷受書等)を乙に交付し、その記載に基づいて、荷渡しするものとする。
2 甲は所定の文書に使用する印章をあらかじめ乙に通知するものとし、その印章の押印なき文書についてはその責に任じない。
第8条(報告義務) 乙は、貨物の入出庫その他所定の事項を遅滞なく甲に報告する。
第9条(寄託品の点検等) 乙は、寄託品の受取に際し、これを点検して、その損傷あるいは数量その他の異常を発見したとき、又は保管中に寄託品を毀損滅失し、若しくはそのおそれのあるときは遅滞なく甲に、その状況を報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。
第10条(損害賠償) 乙は、保管中に生じた寄託品の損害については、一切その責に任ずる。ただし、原因が不可効力に基づくことを乙が証明した場合は、この限りでない。
第11条(寄託品への付保) 本契約に基づく寄託品の損害保険について、他に定めない限り甲において付保するものとする。
第12条(保管料の支払) 乙は、寄託品に対する保管料及び諸荷役料(運輸省届出料率に準拠)を毎月末計算の上甲に請求し、甲は、右請求の翌月末日限り、保管料等を下記口座に振込送金する方法により支払う(振込手数料は甲の負担とする)。

    ○○銀行○○支店 普通預金口座 ○○○○○○○
    ○○○○ (○○○○○○○)
第13条(損害賠償請求権) 乙は、寄託物の性質又は瑕疵により生じた損害を甲に請求することができる。ただし、乙が、第9条の点検及び報告を怠ったことにより損害が生じた場合にはこの限りでない。
第14条(機密事項) 乙は、その知り得た甲の内情については厳重に機密を保持し、これを他に漏らしてはならない。
第15条(収去) この契約を解除する場合、甲の負担で設置した物件は、これを収去し、原状に回復するものとする。
第16条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第17条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

書式内で注意すべきポイント

注1 倉庫営業者と寄託者との間の寄託契約を倉庫寄託契約という。倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者である(商法597条)。
注2 倉庫寄託契約の内容については、倉庫寄託約款による規制があり、倉庫業者は、特定の利用者に対する差別的取扱が禁止され(倉庫業法10条)、倉庫寄託約款を国土交通大臣に届け出なければならない(倉庫業法8条)。なお、標準倉庫寄託契約(甲及び乙)(以下「約款」という。)は国土交通省の通達により示されている。
注3 商人が、その営業の範囲内において寄託をうけたときは、報酬をうけないときであっても、善良なる管理者の注意をもって保管をなすことを要するとされており(商法593条)、第3条はこのことを確認したものである。
注3 保管期間は、契約で定めがあればその定めに従う。契約で保管期間を定めないときは、倉庫営業者はやむを得ない事由がない限り、受寄物入庫の日より6か月を経過後でないと、受寄物を返還することができない(商法619条)。
   なお、約款によれば受寄物の保管期間は、3か月であり受寄物を入庫した日から計算される(約款甲20条1項、乙17条)。
注4 倉庫寄託契約においては、倉庫営業者の資力、設備、倉庫の所在場所等が契約の基礎となっているから倉庫業者が自ら引き受けた寄託を他の業者に下請けさせるべきではない。そのため、第5条により、この点を明確にした。
   なお、約款においては、やむを得ない事由があるときは、倉庫営業者は寄託者又は証券所持人の承諾を得ないで、自己の費用で受寄物を他の倉庫業者に再保管させることができるとしている(約款甲18条、乙15条)
注5 倉庫営業業者は、寄託者の請求により、寄託物について寄託券及び質入証券、又はこの両者に代えて倉荷証券を交付しなければならないとされているが(商法598条・627条)、実際には、倉荷証券のほかに、「荷渡指図書」が利用されている。これは、倉荷証券とは異なり法定の証券ではないため、その内容、方式は一定していない。
注6 倉庫業者は、自己又はその使用人が受寄物の保管にあたって注意を怠らなかったことを証明しなければ受寄物の滅失・毀損について損害賠償の責を免れることはできない(商法617条)。第10条は、このことを確認したものである。
   なお、約款甲40条、乙37条おいてはその他の免責事由も規定されている。
注7 商法では、倉庫業者は、受寄物の出庫の時でなければ、保管料、立替金その他受寄物に関する費用の支払いを請求することはできず、一部出庫の場合は、その割合に応じてその支払いができるに過ぎない旨規定されている(商法618条)。
注8 民法では、受寄者は、受寄物の性質又は瑕疵により生じた損害を寄託者に賠償させることができるとされており(民法661条)、第13条は、このことを確認した者であるが、損害賠償を請求できる場合に一定の制限を課している。
注9 本契約書は、印紙税法別表第1で定める第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するが、記載金額がないから通則3のイただし書により第7号文書となる。したがって、貼用印紙額は1通につき4000円となる。
注11 ・・・・・
注12 ・・・・・
注13 ・・・・・

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