建物賃貸借契約書(店舗使用)
書式の一部抜粋(本文)
建物賃貸借契約
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)、賃借人○○○○(以下「乙」という。)および連帯保証人○○○○(以下「丙」という。)は、以下のとおり建物賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借)
甲は乙に対し、下記の建物(以下「本件建物」という。)を店舗として賃貸し、乙はこれを借り受ける。
記
所 在 東京都○○区○○町○丁目○番○号
家屋番号 ○番○
種 類 ○○
構 造 ○○
床面積 1階 ○○平方メートル
2階 ○○平方メートル
3階 ○○平方メートル
第2条(使用目的)
乙は、本件建物を店舗としてのみ使用するものとし、その他の目的には使用してはならないものとする。
第3条(賃貸借期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。ただし、甲又は乙が期間満了の日の○か月前までに相手方に対し、更新しない旨の通知をしたときを除き、本契約は期間満了の日の翌日から更に○年間同一の条件をもって継続するものとし、以後も同様とする。
第4条(賃料)
賃料は月額○○円とし、乙は、毎月末日までに翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(水道光熱費等)
乙は、電気、ガス、水道、電話の料金等使用に必要な一切の費用を負担し、原則として各供給会社へ直接支払うものとする。
第6条(造作)
乙は、本件建物の使用を開始する前に、甲に対しあらかじめ造作に関する図面等の資料を示すものとし、甲による書面による承諾を受けたのでなければ、造作の工事を始めてはならない。
第7条(敷金)
1 乙は、甲に対し、本契約の成立と同時に、本契約に基づく一切の債務の担保として敷金○万円を差し入れる。
2 敷金には利息を付さないこととし、本契約の終了後に乙が甲に対して本件建物を明け渡した場合、甲は、敷金から乙の未払賃料等本契約に基づく乙の債務のうち未払いのものを控除した上で、その残額について乙に返還する。
3 乙は、本件建物を原状に復して明け渡すまでの間、敷金返還請求権をもって、甲に対する債務と相殺することができない。
4 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 甲は、乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合には、第1項の敷金をこれに充当することができる。
第8条(書面による承諾を要する行為)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件建物にかかる賃借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件建物の転貸又は共同利用をすること
③ 本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
④ 本件建物の改築・増築・大規模修繕をすること
⑤ 本件土地を使用目的に反して使用すること
⑥ 出入口扉の錠、鍵を取替えること
第9条(修繕費)
1 甲は、本件建物の維持保全に必要な大修繕を自らの費用負担で行う。
2 乙は、建具、照明器具又は壁紙等、日常の使用によって消耗する箇所の滅失又は毀損に対する修繕を自らの費用負担で行う。
第10条(立入点検)
甲は、本件建物の保全、諸造作・設備等の点検、修理、改造、衛生防犯、防火、救護等その保守、維持、管理、運営上必要あるときは、予め乙に通知した上で本件建物内に立ち入り、これを点検し適宜の措置を講ずることができる。ただし、緊急又は非常の場合、甲が予め乙に通知することができないときは、乙に通知せずに本件建物に立ち入り、点検、適宜の措置を講じることができる。この場合、甲又は甲の指定する者は、事後速やかに乙に通知するものとする。
第11条(損害賠償)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。
第12条(契約の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 危険、不衛生、騒音その他近隣の迷惑となる行為があったとき
④ 本契約の一つにでも違反したとき
⑤ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑦ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑧ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑨ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑩ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第13条(解約の申入れ)
本契約期間内において、乙が本契約を解約しようとする場合は、その3か月以上前に甲に通知するか、又は3か月分の賃料相当額を支払うことにより即時解約することができる。
第14条(明渡し)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件建物を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件建物を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
第15条(連帯保証)
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる、乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること