監査役会規則
書式の一部抜粋(本文)
監査役会規則
(目的)
第1条 当会社の監査役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 監査役会は、監査役全員をもって構成する。
(関係者の出席)
第3条 監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする。但し、各監査役の権限の行使を妨げることはできない。
(開催)
第4条 監査役会は、原則として3か月に1回以上開催する。但し、必要に応じて、臨時に開催する。
(招集者及び議長)
第5条 監査役会は、各監査役が招集し、招集した監査役がその議長となる。
(招集手続)
第6条 監査役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、監査役会の日の5日前までに発する。
但し、緊急の場合は、これを短縮することができる。
2 監査役会は、前項の規定にかかわらず、監査役全員の同意により、前項の招集手続を経ないで開くこともできる
(決議の方法)
第7条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役全員の過半数をもって行う。
(決議事項)
第8条 監査役会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 常勤監査役の選定及び解職に関する事項
(2) 監査の方針、監査の方法、監査業務の分担及び解職に関する事項
(3) 会計監査人の選任、不再任、解任に関する事項
(4) 仮会計監査人の選任に関する事項
(5) 監査役の選任に関する事項
(6) 監査報告に関する事項
(7) 監査役会規則の改廃に関する事項
(8) その他監査役の職務執行に関し監査役会が必要と認めた重要事項
(監査報告の作成)
第9条 監査役会は、取締役から計算書類等及び会計監査人の監査報告を受領する。
2 監査役会は、各監査役の報告に基づいて、監査役会の決議により、監査報告を作成する。
3 各監査役は、異なる意見がある場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
(報告)
第10条 監査役は、自らの職務の執行の状況について、監査役会に随時報告するとともに、監査役会の求めがあるときはいつでも報告しなければならない。
2 監査役会は、取締役から会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の報告を受けた場合には、その調査の要否を協議する。
3 監査役会は、会計監査人から取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令、定款に違反する重大な事実を発見した旨の報告を受けた場合には、前項に準じ対処する。
(協議事項)
第11条 監査役は、次の事項に関し、監査役会において協議することができる。
(1) 株主より株主総会前に監査役に対して書面による質問があったときの説明
(2) 取締役会に対する報告及び意見陳述並びに取締役会の招集請求
(3) 株主総会に提出の議案及び書類に関する意見報告
(4) 取締役の行為に対する差止請求
(5) 監査役の選任又は解任並びに報酬等に関する株主総会での意見陳述
(6) 会計監査人の解任についての同意に関する事項
(7) 役員等の責任免除議案の提出・定款の授権による取締役会決議に基づく役員等の責任軽減の定款変更議案の提出及び責任軽減の同意に関する事項
(8) 会社と取締役間の訴訟に関する事項
(9) その他訴訟提起に関する事項
(関係者の出席)
第12条 監査役会は、必要に応じて、取締役、会計監査人その他の者を出席させて報告を求めることができる。