発行済み株式の一部を他の種類の株式に変更する場合の株主リスト

【発行済み株式の一部を他の種類の株式に変更する場合の株主リスト】

発行済みのある株式の一部を他の種類の株式とすることについては、新たな種類株式の定めを設ける必要があれば当該定めの設定に係る定款の変更が必要になる他、

①株式の内容の変更に応ずる個々の株主と会社との合意

②株式の変更に応ずる株主と同一種類に属する他の株主全員の同意

③その他の種類株式(損害を受けるおそれのあるもの)の種類株主総会の特別決議

が必要になるものとされている(昭和50年4月30日民四2249号民事局長回答)。

③について、規則第61条第3項の規定する株主リストの添付が必要となることは当然であるが、①と②を併せて同条第2項の規定する株主リストを添付する必要があるか。

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