内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知) 平成27年3月16日法務省民商第29号
【内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知) 平成27年3月16日法務省民商第29号】
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、受理すべきでないとしているところですが、
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