会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達) 平成28年12月20日法務省民商第179号

【会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(通達)】

株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法(平成17年法律第86号)第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法(昭和38年法律第125号)第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされています(平成18年3月31日付け法務省民商第782号当職通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第2部第1の2(3)オ(イ 。))

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