継続的取引基本契約
書式の一部抜粋(本文)
継続的取引基本契約書
売主 (以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)とは、甲乙間における以下に定める売買対象物(以下「本件物品」という。)につき、以下のとおり継続的売買取引基本契約を締結する。
(基本合意)
第1条 甲は乙に対し、本件商品を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(適用範囲)
第2条 本契約に規定する内容は、本契約に基づく個々の取引(以下「個別契約」という。)に適用し、個別契約の内容が本契約と異なるときは、個別契約が優先する。
(個別契約の成立)
第3条 甲乙間の売買は、乙が甲に対し個別に注文を行い、甲がこれを承諾することにより成立する。
2 甲が前項の注文を受けてから 日以内に諾否の回答をしないときは、当該発注を承諾したものとみなす。
(引渡)
第4条 甲は、乙から発注を受けた本件商品を、引渡期日に、引渡場所に持参して引き渡す。
2 前項の引渡に要する費用は甲の負担とする。
(検品)
第5条 乙は、本件商品の引渡後、 日以内に数量及び品質について検品をし、甲に対して合格又は不合格の通知を行わなければならない。
2 甲は、乙から前項の検査により数量不足若しくは品質不良を理由に不合格通知されたものについては、直ちに代品を乙に納品し、かつ乙の指定する期限内に甲の負担で当該不合格品を引き取る。
3 納品後 日以内に乙から前項の通知がなされないときには、検査に合格したものとみなす。
(所有権の移転等)
第6条 本件商品の所有権は、本件商品の代金完済時に、甲から乙に移転するものとする。
2 本件商品の乙への引渡前に、乙の責めに帰さない事由により、本件商品に生じた滅失、毀損及び価値減少等の損害は、甲の負担とする。
(代金支払)
第7条 乙は、甲に対し、第5条1項の検査に合格した商品の代金を次の条件により支払う。
記
① 支払い日
② 支払条件
(瑕疵担保責任)
第8条 本件商品の引渡後、引渡後の検査においては容易に発見することができなかった瑕疵が発見されたときは、引渡時から6カ月以内に限り、乙は甲に対して、無償の修理又は代金の全部もしくは一部の返還を請求することができる。
(期限の利益喪失)
第9条 甲又は乙に、次にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、甲又は乙は、そのすべての債務について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。
⑴ 本契約又は個別契約の一つにでも違反したとき。
⑵ 破産、民事再生、整理、会社更生等の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき。
⑶ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
⑷ 自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき。
⑸ その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき。
(供給義務の停止)
第10条 乙において第9条の各号の事情が生じたときには、甲の判断にて甲の供給義務を停止することができる。
(契約の解除)
第11条 甲又は乙は、相手方に第9条にかかげる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで本契約及び各個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(損害金の利率)
第12条 甲又は乙が、本契約及び個別契約に基づき相手方に対し負担する金銭債務については、その遅延損害金の利率は年1割とする。
(契約期間)
第13条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときは、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
(中途解約)
第14条 甲又は乙は、前条の契約期間内といえども○か月の予告期間を設けたうえで本契約を解約することができる。
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。