協議離婚書

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書式の一部抜粋(本文)

協議離婚書

○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は、次のとおり協議により離婚することに合意した。

第1条(離婚の合意) 甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、甲は離婚届用紙に所定の事項を記載して署名押印し、乙に右届出を託すこととし、乙は、速やかにこれを届け出る。
第2条(親権者) 甲と乙は、甲乙間の長男○○○○(令和  年  月  日生、以下「丙」という)及び長女○○○○(令和○年○月○日生、以下「丁」という)の親権者を母である乙と定め、同人において監護養育する。
第3条(養育費) 甲は、乙に対し、丙丁の養育費として、令和○年○月から同人らが大学又はこれに準じる高等教育機関を卒業する月(ただし、大学に進学しない場合は、同人らがそれぞれ満20歳に達する月)まで、1人につき1か月○万円を、毎月末日限り、乙の指定する丙及び丁名義の下記口座に振込送金する方法により支払う(振込手数料は甲の負担とする)。

①○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○○○
○○○○(○○○○)
②○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○○○
○○○○(○○○○)
2 甲及び乙は、上記に定めるほか、丙及び丁に関し、入学や入院等の特別な費用を要する場合は、互いに協議して分担額を定める。
第4条(面会交渉) 乙は、甲が丙及び丁と、月1回程度、面接交渉することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は子の福祉を尊重し、当事者間で協議する。
2 やむを得ない事情で日程を変更する必要が生じたときは、可能な限り早期に連絡を取り合い、誠意をもって日程変更の協議をすることとする。
第5条(財産分与1) 甲と乙は、別紙不動産目録記載の住宅を共同して売却するよう努力する。
2 甲と乙は、当該不動産の売却代金の中から住宅ローンへの返済金及び不動産会社に対する売却手数料その他譲渡所得税等を控除した額の2分の1をそれぞれ取得する。
第6条(財産分与2) 甲は、乙に対し、財産分与として、本日、甲名義の下記の預金債権を分与する。

   ○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○○○
   令和○年○○月○○日現在の残高 金○○万円
2 甲は、乙とともに、第1項の分与のため○○銀行○○支店から債権譲渡の承諾を得る手続をする。
第7条(財産分与3) 甲は、乙に対し、財産分与として、別紙不動産目録記載の住宅内にある別紙物件目録記載の物件を分与する。
第8条(慰謝料) 甲は、乙に対し、慰謝料として、金○○万円の支払義務のあることを認め、これを令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り金○○万円を乙の指定する下記口座に振込送金する方法により支払う(振込手数料は甲の負担とする)。

   ○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○○○
   ○○○○(○○○○)
2 甲について、次の事由の一つでも生じた場合には、乙からの通知催告がなくても甲は当然に期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。
 一 甲が第2条の分割金の支払いを2回以上怠り、その額が○○万円に達したとき
 二 甲が、その負担する他の債務につき、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき
 三 公租公課の滞納処分を受けたとき
 四 甲が、その負担する他の債務につき、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算手続開始の申立てを受けたとき
 五 甲の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
 六 甲が乙に通知なくして住所を変更したとき
第9条(通知義務) 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更した時は遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。
第10条(清算条項) 甲及び乙は、本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に定めるほか、相手方に対し金銭支払その他の請求をしないものとする。
第11条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

 上記協議の成立を証するため、本協議書2通を作成し、各自署名捺印の上、各その1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 協議離婚は、届出が成立要件であるので、第1条のように実際の届出をどうするのか合意しておいたほうがよい。
注2 婚姻中は、父母は子の親権を共同して行うが(民法818条3項本文)、離婚に際しては、協議より、父母の一方を親権者と定めなければならないとされている(同819条1項)。
注3 養育費の取り決めに際しては、①権利者及び義務者、②養育費として支払いがなされていること、③支払われる額、④支払期間を明確に記載する。
   養育費の支払方法としては、ⅰ持参しれ支払う方法、ⅱ現金書留等を利用する方法、ⅲ特定の預金口座に振り込んで支払う方法、ⅳ家庭裁判所に支払いの寄託をして支払う方法等があるが、ⅲの振込みの方法が簡単にでき、かつ、債務の履行が客観的に証明されるので良いであろう。
   また、支払いの終期は、理論的には子が成年に達したときには、母(父)の親権が終了するので、養育費の支払も子が成年に達するまでに限られるべきであるが、大学への進学、卒業が特別な状況とはいえなくなった現代においては、終期を大学卒業までと定める場合も多く見受けられる。
注4 面会交渉の具体的内容(日時、場所、方法)を記載することが相当かどうかは、検討の余地があろう。例えば、毎週日曜日に面会交渉をさせる旨の合意をした場合でも、子自身に約束がある等の事情や健康上の問題などの諸事情から面会交渉を行うことが困難なこともあるからである。
注5 預金債権の譲渡をする合意がされるときには、銀行に預金債権譲渡の手続を事前にして、譲渡が確実にできるように準備をしておくことが適当である。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・

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