集合債権譲渡契約書
書式の一部抜粋(本文)
債権譲渡契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条 乙は、乙が甲に対して現に負担し、かつ将来負担する売買代金債務を担保するため、第三債務者○○株式会社(以下「丙」という。)に対して乙が現に有し、かつ将来取得する商品売掛金債権(以下「譲渡債権」という。)を、金○○円を限度として、次条以下の定めのとおり甲に譲渡する。
第2条 乙は、第1条による本件債権の譲渡は、乙の丙に対する債権の同一性を維持しつつ甲に譲渡するもので、更改するものではないことを確認する。
第3条 甲と乙は、乙が丙との取引等により債権を取得する都度、当然に第1条の債権譲渡の効力が生じることを確認する。
2 乙は、右債権譲渡を確認するため、毎月末日現在における乙の丙に対する債権の額、内容及び弁済期を、右期日から7日以内に書面により甲に通知する。
3 乙は、甲の要求があるときは、譲渡債権に関する丙との契約書、注文書、請求書その他の債権証書を甲に交付する。また、丙との取引関係に信用不安その他事情変更を生じ、またはそのおそれを生じたときは、直ちに甲に書面により通知する。
第4条 乙は、甲所定の乙から丙に対する債権譲渡通知書を、譲渡債権の額、内容、譲渡年月日等を白地のまま記名捺印の上、甲の求める通数を甲に預託する。
2 乙が次条各号のいずれかに該当したときは、甲は、譲渡債権について前項の債権譲渡通知書の白地欄を適宜補充して、乙に代わって丙に通知し、丙から当該譲渡債権を取り立てることができる。
3 前項により、甲が丙から譲渡債権を取り立てる場合、右取立てに必要な一切の経費を乙が負担する。
第5条 乙が、左記各号のいずれかに該当するときは、乙は甲に対する一切の債務について即時に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済する。
一 本契約条項に違反したとき。
二 甲に対する金銭債務その他の債務の履行を遅滞したとき。
三 振出、引受、裏書、保証にかかる手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
四 他の債務のため、保全処分、強制執行、競売の申立てを受け、若しくは再生手続開始、破産手続開始、会社更生手続開始等の申立てをなし、又は受け、又は受けるおそれがあるとき。
五 事業経営が引き続き不振で甲が債権保全の必要があると認めたとき。
六 甲の債権を侵害するなど不振の行為をしたとき。
第6条 乙は、甲が譲渡債権につき丙から弁済を受けたときは、甲が支出した譲渡債権弁済受領のための経費、その他甲が乙に対して有する債権のいずれにでも、法定の順序、方法にかかわらず、任意に充当することを認める。
第7条 乙は、譲渡債権について、相殺その他丙から対抗される事由又は瑕疵がないことを保証する。
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。