債権譲渡契約書の雛形

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書式の一部抜粋(本文)

債権譲渡契約書

○○○○(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は甲を譲渡人、乙を譲受人として、債権譲渡契約を以下の通り締結した。

第1条(譲渡) 甲は、乙に対し、下記の債権(以下、「本件債権」という)を次条以下の約定で、代金○○円をもって売渡し、乙は、これを買い受けてその代金を支払い本件債権証書の引渡しを受けた。

①債務者    ○○○○(以下、「丙」という)
②債権発生日  令和○年○月○日
③債権発生原因 甲丙間の売買契約に基づく商品「○○」の売買代金として
④債権額    金○○円
⑤弁済期限   令和○年○月○日
第2条(通知) 甲は、丙に対し、本日、配達証明付速達内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知をなし、通知書及び配達証明書を譲受人に交付する。
第3条(担保責任) 甲は、丙より甲に対抗しうべきなんらの事由のないことを保証し、かつ、本件売買代金の限度において、丙の資力を担保する。
第4条(不足額の支払) 乙が丙に対して強制執行をして取り立てた金額が、本件売買代金に達しないときは、甲は直ちに、その不足額を乙に支払わなければならない。
第5条(禁止事項) 甲は、乙の承諾なくして、本件債権を取り立て、譲渡し、その他本契約に基づく乙の権利行使を妨げてはいけない。
第6条(契約解除) 丙が本件債権譲渡の通知を受けるまでに甲に対して生じた事由をもって乙に対抗したとき、または、丙が弁済期日に弁済をしなかったときは、乙は何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
第7条(解除後の手続)前条により本契約を解除した場合には、乙は甲に対し、本件債権の譲渡の手続をなしこれと同時に、甲は乙に対し、売買代金およびこれに対し、本契約成立の日から返還の日まで、年○割の割合による利息を加算して返還しなければならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第9条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 債権譲渡とは、債権の同一性を維持したままで、その債権を第三者に譲渡することをいう。自己の債務の弁済のためや取立を依頼するため等の場合に債権譲渡を行うが、本契約書は債権者が自己の債権をその価額以下の金額で売買した場合(債権の売買の場合)の契約書である。
注2 第1条により本債権が売買を原因行為として譲渡されていることを示す。
注3 債権証書の引き渡しをすることは、売主の義務として当然のことである。なお、債権証書とは、金銭の貸借証書等のように債権の成立を証明する書面であり、債務者が作成し、債権者に交付するものである。
注4 第1条のように譲渡する債権を特定しなければならない。債権は、債務者、債権発生日、債権発生原因、債権額、弁済期限などによって特定される。
注5 内容証明郵便等の確定日付のある証書による債務者への通知は、第三者に対する対抗要件である。なお、確定日付のある証書による通知の他に債権譲渡の登記も第三者に対する対抗要件となる。
注6 第3条の前段は、売買の目的物たる債権に各種の優先権や担保権が付着していないことを確認したものである。
注7 第3条の後段は、民法569条と同様の内容を規定したものである。すなわち、本債権譲渡の原因行為は債権売買であるから、譲渡された債権が存在しなかったり、債務者が無資力であったりした場合には譲渡人は債権の売主の担保責任を負うことになる。
注8 第4条は、債権の売主の担保責任の負担を定めたものである。
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注10 ・・・・・
注11 ・・・・・
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注14 ・・・・・

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