限定付金銭消費貸借契約書

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書式の一部抜粋(本文)

限度付金銭消費貸借契約書

貸主    (以下「甲」という。)と借主    (以下「乙」という。)は、次のとおり、本契約に定める借入れ限度額の範囲において金銭消費貸借契約を締結した。
(極度額)
第1条 甲は乙に対し、限度額金   万円の範囲内において随時乙に金銭を貸し渡し、乙は上記限度額の範囲内において甲から金銭を借り受ける。
ただし、貸付累計額が上記限度額に達したときは、一部又は全部の弁済があっても新たな貸渡はしはしない。
(返済の方法等)
第2条 乙は甲に対し、借入れ債務を任意の時期に任意の額を返済できるものとし、次条の利息を支払う。ただし、最終の返済期日は令和○年○月○日とし、同日までに借入れ残債務及び利息を全て返済する。
(利息)
第3条 利息の利率は年  %とし、乙は甲に対し、毎月○○日までに支払う。
(返済方法)
第4条 乙は、借入れ金元金及び利息の支払を、甲の指定する銀行口座に送金して行い、甲の口座への入金日をもって支払日とする。
(損害金)
第5条 第2条の最終返済期日に返済が遅滞したとき、又は次条により期限の利益を喪失したときは、乙は甲に対し、最終返済日又は期限の利益を喪失した日の翌日から年 %の割合による遅延損害金を支払うものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生じる契約である。
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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