雇用契約書(就業規則なし)の雛形
書式の一部抜粋(本文)
雇用契約書
(使用者)○○○○(以下「甲」という。)と(労働者)○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり雇用契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(雇用)
甲は、本契約の規定及び別紙労働条件通知書に定める条件により乙を雇用し、乙は甲に従いその職務を誠実に遂行し、甲はこれに対し賃金を支払うことを約する。
第2章(遵守事項)
乙は、甲に対し、以下の事項を遵守することを誓約する。
① 法令、諸規則、諸規程、本契約及び業務命令等を遵守し、誠実に職務を遂行する。
② 業務上の機密に属する事項(個人情報を含む。)を、在職中のみならず退職後も第三者に漏えいしない。
③ 甲の事前の書面による承諾なしに、在職中及び退職後1年間は、甲と同一又は類似のノウハウを利用した事業を自ら営み、又は甲の事業と競合する事業を営む会社に雇用されない。
第3条(試用期間)
1 労働契約の期間開始日から3か月間は試用期間とする。ただし、甲乙協議の上、試用期間を延長することができる。
2 甲は、乙が社員として不適格であると判断したときは、試用期間満了日までに解雇することができる。
3 試用期間が満了した場合、乙は甲の社員として本採用されたものとする。この場合試用期間は勤続年数に含まれるものとする。
第4条(時間外労働)
1 甲は、業務上の必要があるときは、本契約の規定及び別紙労働条件通知書に定める就業時間等について、法令の範囲内で各時刻を変更し、乙に対し残業を命じることがある。
2 乙は、業務のため、やむを得ず時間外労働が必要となったときは、所属長に事前の許可を得なければならない。乙が所属長の許可なく時間外労働を行ったときは、甲は、当該業務に対する賃金を支払わない。
第5条(配置転換・出向)
1 甲は、業務上の必要がある場合、乙に対し、配置転換を命じることがある。
2 甲は、業務上の必要がある場合、乙に対し、他社に出向を命じることがある。乙は、正当な理由がない限り、これを拒否することができない。
3 前項の場合、その出向の期間は3年以内とする。
第6条(当然退職)
乙が次の各号の一つに該当するときは、その日をもって退職とし、その翌日をもって従業員としての身分を失う。
① 死亡したとき
② 甲の取締役、執行役員又は監査役に就任したとき
③ 会社に連絡がなく50日が経過し、甲が所在を知らないとき
④ 業務によらない負傷又は疾病により連続して○○日欠勤したとき
⑤ 休職期間が満了したとき
第7条(休職)
1 甲は、乙が次の各号の1つに該当するときは、会社が認める一定の期間休職を命ずることがある。ただし、試用期間中に第1号及び第2号の事由が発生した場合を除く。
① 業務外の事由による負傷又は疾病が原因で欠勤し、欠勤した日から○か月継続しても治癒しないとき
② 業務外の事由による負傷又は疾病が原因で労務提供ができない期間が、○か月継続したとき
③ 業務命令により他社に出向したとき
④ その他、前各号に準ずる行為をしたとき
2 甲は、乙に対し、前項の休職期間中は、賃金を支払わない。
第8条(懲戒)
1 懲戒の種類及び程度は以下のとおりとする。
① 譴責:顚末書を提出させ将来を戒める。
② 減給:顚末書を提出させ将来を戒め、賃金を減ずる。減給の範囲は、1回の事案に対しては平均賃金の1日分の半額を限度とし、一賃金支払期に発生した複数の事案に対しては当該賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えないものとする。
③ 出勤停止:顚末書を提出させ将来を戒め、7日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間中は賃金を支払わない。
④ 降格:顚末書を提出させ将来を戒め、現在の職位を解任又は他の職へ引き下げる。
⑤ 諭旨退職:懲戒解雇相当の事由がある場合に、退職届を提出するよう勧告し、3日以内に退職届が提出されないときは懲戒解雇とする。諭旨退職となる者に対しては、退職金の一部を支給しないことがある。
⑥ 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時に解雇する。解雇予告手当は支給しない。懲戒解雇となる者に対しては、退職金の全部又は一部を支給しない。
2 甲は、乙が次の各号に該当する行為を行ったときは、その情状に応じ前項の懲戒処分を行うことができる。
① 無断又は正当な理由なく欠勤したとき
② 無断又は正当な理由なく遅刻又は早退を繰り返したとき
③ 甲の業務上命令又は甲の諸規程に従わないとき
④ 甲の許可なく甲の物品を私用で使用したとき又は持ち出したとき
⑤ 甲の許可なく業務上金品の贈与を受けたとき
⑥ 甲の許可なく事業を始め又は他の会社に雇用されたとき
⑦ 故意又は重大な過失により、甲の金銭又は物品を紛失したとき
⑧ 故意又は重大な過失により、甲の設備、備品又はシステムを破壊したとき
⑨ 故意又は重大な過失により、営業上の事故を発生させたとき
⑩ 故意又は重大な過失により、甲の業務上の機密に属する事項(個人情報を含む。)を漏えいしたとき
⑪ 甲に対する業務上の報告等を偽ったとき
⑫ 素行不良で職場の秩序、風紀を乱したとき
⑬ 他の職員に対し性的な嫌がらせを行ったとき
⑭ 業務上の地位又は権限を利用し他の職員に対し嫌がらせを行ったとき
⑮ 業務上の地位又は権限を利用し自己の利益を図ったとき
⑯ 重要な経歴等を詐称して採用されたとき
⑰ 刑法その他の法令に違反する行為をしたとき
⑱ 故意又は重大な過失により、甲の名誉又は信用を毀損したとき(企業外非行行為を含む。)
⑲ その他、前各号に準ずる行為をしたとき
第9条(普通解雇)
甲は、乙が次の各号の1つに該当するときは、乙を解雇することができる。
① 身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められるとき
② 勤務成績又は業務能率が不良で、就業に適さないと認められるとき
③ 事業の縮小、廃止その他経営上の都合により余剰人員が生じたとき
④ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じないとき
⑤ その他、前各号に準ずる事由があるとき
第10条(安全衛生等)
1 甲は、乙の安全衛生の確保及び改善に努める。
2 乙は、甲の指示に従い、労働災害の防止に努める。
3 甲は、乙が、次の各号の一つに該当するときは、その就業を禁止する。
① 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかったとき
② 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のために病性が著しく増悪するおそれのある疾病にかかったとき
③ 自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある精神障害を有するとき
④ その他、厚生労働省令に定める疾病にかかったとき
4 甲は、前項の規定にかかわらず、乙の心身の状況が業務に適さないと判断したときは、その就業を禁止することがある。
5 第3項及び前項の就業禁止期間中の乙の賃金は支払わない。
第11条(健康診断)
1 乙は、甲の指定する医師による健康診断を、1年に1回受けなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由なく前項の健康診断を受診しないときは、乙を懲戒処分に付すことがある。
3 甲は、乙の健康診断結果に異常所見がある場合には、甲の指定する医師による再検査の受診を命じることがある。乙がこの再検査を受診しない場合、甲は、乙の労務提供の受領を拒否することがある。
第12条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。