登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達) 平成29年2月10日法務省民商15号

【登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達) 平成29年2月10日法務省民商15号】

第1商業登記規則第9条関係

1 登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には,印鑑を明らかにした書面に商業登記規則(昭和39年法務省令第23号。以下「規則」という。)第9条第1項各号に定める事項のほか,氏名,住所,年月日及び登記所の表示を記載し,押印したもの(以下「印鑑届書」という。)をもって行い(同項),当該印鑑届書に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては,市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならないとされている(規則第9条第5項第1号)。

2 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)が申請書に押印して登記の申請をする場合における印鑑の提出についても,

無料登録して続きを読む