株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)平成29年3月17日法務省民商第41号

【株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(通達)】

株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法(平成17年法律第86号)第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法(昭和38年法律第125号)第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされている(平成18年3月31日付け法務省民商第782号当職通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」第2部第1の2 (3)オ(イ))ところですが,当該預金通帳の口座名義人の範囲については,下記のとおり取り扱うこととしますので,事務処理に遺憾のないよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

          記

1 預金通帳の口座名義人として認められる者の範囲

預金通帳の口座名義人は,発起人のほか,設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む。以下同じ。)であっても差し支えない。
払込みがあったことを証する書面として,設立時取締役が口座名義人である預金通帳の写しを合てつしたものが添付されている場合には,発起人が当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付することを要する。

2 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例

無料登録して続きを読む